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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

『就労に関するビザ』や『外国人の雇用』に関するお手続きでよくある質問となります。

 

1年間ほとんど日本に居ませんでしたが更新はできますか?

更新が認められない可能性があります。

在留期間の更新申請は、原則、日本で継続的に在留資格に応じた活動を行っていることが必要となります。

出国期間が長期間に渡り、日本にほとんど居なかった場合は、日本での在留資格に応じた活動を行ったいなかったと判断され、更新が許可されない可能性もあります。

内容によっては、許可される可能性もありますので、事前に当事務所へご相談下さい。

 

在留カードを持っている外国人であれば、そのまま雇用できますか?

在留カードの資格の範囲内の職務内容であれば雇用はできます。

ただし、本当に在留カードの資格の範囲内であるかどうかを判断するのは入国管理局です。不法就労にならないように、「就労資格証明書」を取得した上で雇用することをお勧めいたします。万が一不法就労などになってしまうと雇用主も罰せられる可能性があります。

「就労資格証明書」を取得出来れば、入管のお墨付きがあることになりますので、安心して雇用することが出来ます。

 

外国人を雇用するのが初めてですが、在留許可は下りますか?

初めてであっても、許可は下ります。

許可が下りるためには、許可要件を満たしていることや、外国人を雇用することが必要であることなどを証明していく必要があります。

これらを証明できれば、十分に許可が下りる可能性はあります。

スムーズに許可申請し、適法に外国人を雇用するためには在留許可の専門家へ依頼することをおすすめいたします。

 

一度、不許可になった案件でも対応可能ですか?

対応は可能です。

ただし、一度、不許可になると、再申請を行う場合は、不許可の理由を確認し、その不許可理由を再度説明や証明をしていかなければなりません。

一般的には、再申請の場合は許可が下りるハードルは高くなります。

このようなことから、一度目の申請の時から、在留許可の専門家へ依頼することをおすすめいたします。

 

就労ビザについて相談したい時はどうしたらいいの?

お気軽にお問合せください。

何なりとご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

当事務所では、外国人の雇用に関するご相談は、無料で出張相談いたします。

 

 

行政書士なら誰に依頼しても一緒ですか?

申請取次 行政書士のみ、申請の取次が可能です。

申請取次行政書士であれば、申請者や雇用企業の担当者などが申請窓口に行かなくても申請手続きが出来ます。

申請取次行政書士とは、在留許可に関する研修を受け、一定の知識があると認められた行政書士のみが申請取次行政書士となります。

また、3年ごとに研修を受けて、申請取次の資格を更新していますので、最新の知識などがあることになります。

 

 

申請後に高額な費用を請求されませんか?

当事務所では事前に費用を提示しております。

当事務所は、ご提示した費用を超えてご請求することはありませんので、安心してご依頼ください。

事務所によっては、後で高額な費用を請求するケースなどもあるようですので、事前にお見積もりを取る事をおすすめいたします。

また、低価格を売りにする事務所では、申請後などに追加費用が発生する場合もありますので、事前に総額を確認することをおすすめいたします。

 

 

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