運営:行政書士まつもと事務所
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外国人を採用するには、日本人の採用時とは違い、いくつか注意する点があります。
これらを怠ると不法就労などになってしまい、経営者も不法就労助長罪に問われるケースもありますので注意して下さい。
働くためには、就労可能な在留資格が必要です。
在留カードを確認して就労が可能かどうかを確認する必要があります。
在留カードに「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの記載があれば就労可能となります。
ただし、就労可能であっても、認められた就労以外は出来ません。
例外的に在留カードが「就労不可」となっていても1週間に28時間までのアルバイトが可能なケースもあります。この場合は、在留カードの資格外活動の欄に記載されています。
この場合は、新たに就労可能な在留許可を取得する必要があります。
現在の在留許可から就労ビザへ変更の手続きをすることとなります。
ただし、この場合は、就労ビザが許可される要件を満たしている必要がありますので注意してください。
ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要となります。
全ての事業主が外国人を雇用した場合に届出が必要となります。
また、採用時だけではなく、離職した場合も届け出が必要となります。
ハローワークへ届出をした場合は、入国管理局への届出は不要となります。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
外国人の雇用に関するお手続きなどは、お気軽にお問合せ下さい。
不法就労や虚偽申請につながるご依頼やお問い合わせはお断りいたします。
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