運営:行政書士まつもと事務所
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更新申請は、既に有効な在留資格を持っているかたの期限を延長するお手続きです。
現在、既に雇用している外国人を期限後も引き続き雇用する場合は、この更新申請が必要となります。
在留期限が切れているのに、引き続き雇用すると不法就労助長罪に問われる可能性がありまうので注意して下さい。
当事務所では、雇用企業様に代わって更新申請のお手続きを行います。
更新に必要な書類は、申請するビザの種類や証明内容などによって異なります。
下記書類は一例であって、申請内容によっては、これ以外にも必要な書類などもあります。
また、更新の申請後に入国管理局より、追加書類を求められるケースもよくあります。
1、在留資格変更許可申請書
(申請内容によって使用する申請書は異なります。)
3、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(カテゴリによって必要書類は変わります)
4、外国人の方の住民税の課税証明書
5、外国人の方の住民税の納税証明書
6、外国人の方の写真(40㎜×30㎜)
7、在留カード(原本)
8、パスポート(原本)
更新の申請は、期限の3か月前より申請可能となります。
また、ビザ(在留資格)の種類によっては、更新が出来ないものもございます。
申請してから申請結果がでるまでの期間は、2週間~1か月となっております。
ただし、この期間内に必ず結果が出るというわけではありません。審査状況などによっては、この期間を過ぎる場合もあります。
審査に時間がかかって、在留期限を過ぎてしまった場合は?
在留期限の満了までに更新申請や変更申請をすれば、審査の結果が出るまでに在留期限を過ぎても問題ありません。その場合は、元々の在留期限より2カ月間は特例期間として在留することが出来ます。
外国人の雇用に関するお手続きなどは、お気軽にお問合せ下さい。
不法就労や虚偽申請につながるご依頼やお問い合わせはお断りいたします。
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