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ここでは、外国人を雇用する時の基礎的な事についてご説明いたします。
外国人を雇用する時には、日本人を雇用する時とは違うルールがあります。これらのルールを理解した上で外国人を雇用しなければなりません。
間違った知識のまま、外国人を雇用すると知らない内に不法就労になってしまったなども考えられます。
不法就労とならないように基本的なことをご説明いたします。
在留資格とは、一般的には「ビザ」と呼ばれているものです。
正式には「在留資格」と言い、「ビザ」とは別物となります。
在留資格には様々な種類があり、外国人が日本国内での活動に合わせた在留資格が必要となります。
ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
外国人が日本で働くためには、在留資格が必要となります。
在留資格の中で、就労が認められた在留資格がないと働くことは出来ません。
働くためには就労ビザ(在留資格)などが必要となります。
これらの就労ビザ(在留資格)がないのに働くと、不法就労となり雇用した事業主も処罰の対象となります。
外国人が在留資格を取得しようとする時、就く職種によって在留資格が許可されるかどうかを判断されます。
すべての職種に就けるという訳ではありませんので注意が必要です。
単純労働(工場の流れ作業や仕分け作業など)や飲食店のホール係、清掃員、トラックの運転手、保育士、ヘアメイクなどの職種には在留資格が許可されないこととなります。
※ 就労制限のない在留資格の場合などは、上記職種に就くことができます。
外国人を雇用した時に、日本人と同じルールが適用されるものもあります。
労働基準法や最低賃金法、社会保険などが、外国人にも日本人と同様に適用されます。
これらのルールが適用されますので、外国人を低賃金などの不当な労働に就かせることは出来ないこととなっています。
外国人の雇用に関するお手続きなどは、お気軽にお問合せ下さい。
不法就労や虚偽申請につながるご依頼やお問い合わせはお断りいたします。
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