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不法就労とは?

不法就労とはどういったものかなど、外国人を雇用する際に最も注意さなければならない不法就労についてご説明いたします。

雇用主にとっては、知らなかったでは済まされない事になりますので、十分注意して下さい。

 

当事務所では、外国人の雇用をトータルにサポートいたします。

お気軽にお問合わせ下さい。

 

 当事務所では、不法就労につながるご依頼や、虚偽申請に該当するご依頼はお断りさせていただきます。

不法就労に該当する3つのケース

1、不法滞在者や被退去強制者が働くケース

  • 在留期限が切れた人(オーバーステイ)が働くケース
  • 密入国した人が働くケース
  • 国外へ強制退去されることが決まっている人が働くケース

 

2、入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース

  • 観光のために入国した人が働くケース
  • 留学生が許可を受けずに働くケース(留学生は許可を受ければ、1週間に28時間まで働くことができます。)
  • 難民認定申請中の人が許可を受けずに働くケース
3、入国管理局から許可を得た範囲を超えて働くケース

  • 留学生が許可された時間(週28時間)を超えて働くケース
  • 営業マンとして働くことが認められた人が、工場などで単純労働者として働くケース
  • 通訳として働くことが認められた人が、調理師として働くケース

 

これらが、不法就労に該当しますので、外国人を雇用する場合は、十分注意して下さい。

また、これら以外にも不法就労に該当するケースもありますので注意して下さい。

ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

不法就労の罰則規定

不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は「不法就労助長罪」の罪に問われます。

3年以下の懲役・300万円以下の罰金と非常に重たい罪になります。

 

不法就労をさせた雇用主は、処罰の対象になりますので、外国人を雇用する場合は、専門家へご相談下さい。

 

 雇用した外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの落ち度がある場合は、雇用主も処罰の対象となります。

 

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 不法就労や虚偽申請につながるご依頼やお問い合わせはお断りいたします。

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